2020.7.6 外国籍の訪台に関するビザ緩和措置について

長期留学や親族訪問、ビジネス目的などでの渡航条件が一部緩和されています。

一般的な理由では訪問できるのはまだまだ先になりそうです。


(1)本年6月29日より、外国の方は、観光(一般的社会訪問を含む)以外のその他の理由で訪台する場合、関連書類を備え、在外公館にて特別入国許可が得られれば、これを認める。但、学生・中国語の研修等・就学に関連する事由での訪台申請は,教育部が定める開放期間の受理に従う。正規留学生の留学ビザについて

(2)このほか、有効な居留証(ARCカード)/居留ビザ所持者、外交公務・移民労働者・学生等・外交部や労働部及び教育部等から特別管理の対象に含まれ,防疫リスクのコントロールが可能な者及び人道的な緊急援助や入境船員等、PCR検査の報告が困難な者以外の,その他の各種外国籍の方は、搭乗前の3営業日以内のPCR検査陰性証明書(英語版)を搭乗時に航空会社へ要提示、台湾へ持参。且つ入国後14日間の在宅検疫が必須。以上の規範は感染症の状況変化に応じて随時調整され公告する。

(3)観光(一般的社会訪問を含む)と就学を目的とする入国を除き、外国籍の方の入国制限が6月29日から緩和。これにより、ビジネス目的・親族訪問・研修・国際会議や展覧会への出席・国際交流事業・ボランティア・布教活動・ワーキングホリデー・青少年交流・求職目的であれば、台湾の在外公館/在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となる。なお,「一般的社会訪問」とは、友人訪問・結婚式参加・スポーツ試合観戦・コンサート等の鑑賞・季節の慶祝/文化活動参加等、特定の受入機関や親族が台湾にない訪台を指す


中華民国(台湾)外交部

https://www.roc-taiwan.org/jposa_ja/post/21631.html

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